法人事業税に関する調-201805(平成30年5月)
(8) 資本金及び所得階層別(外形対象法人分)
 所得階層         資本金別 欠損法人 左のうち付加価値額が0以下である法人 年所得400万円以下 年所得400万円超800万 円以下 年所得800万円超1,000万円以下 年所得1,000万円超5,000万円以下 年所得5,000万円超1億円以下
法人数 付加  価値額 資本金等の額 法人数 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加   価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額
うち   連結申告 法人数
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 18 2 6635765 6952808 6 1512500 6 7426 688860 945873 3 18899 670276 980000 1 9931 347582 150000 17 370894 4157208 6645285 8 602098 3445825 2962545
10億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10億円超  50億円未満 2 1237503 7110607 0 0 1 98250 1014347 2900000
50億円 0 0 0 0 0 0
50億円超 100億円未満 0 0 0
100億円以上
合計 20 2 7873268 14063415 6 1512500 6 7426 688860 945873 3 18899 670276 980000 1 9931 347582 150000 17 370894 4157208 6645285 9 700348 4460172 5862545
 所得階層         資本金別 年所得1億円超10億円以下 年所得10億円超 合計 税額 0
法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加   価値額 資本金等の額 所得割 付加  価値割 資本割
うち  連結申告法人数 うち 連結分 うち 連結分 うち  連結分 うち  連結分 うち 連結分 うち  連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 15 5560490 19088499 8862109 3 4956660 11931423 1803737 71 8 11526398 3462929 46965438 10597956 29302357 4136891 165777 39825 1001270 206093 207046 33245
10億円 0 0 0 0 43903 6314 98246 24082 21504 1161
10億円超  50億円未満 3 1163095 2855246 8915000 5 16270411 44533922 18638156 11 2 17531756 7234127 49641018 13615520 37563763 2941000 289138 25110 811307 119240 264328 17076
50億円 0 0 0 0 7338 4685 37871 20137 6980 5692
50億円超  100億円未満 0 0 0 0 127869 3703 533292 28383 196306 10380
100億円以上 3 15625687 64197522 422749339 3 15625687 64197522 422749339 633427 88135 2745910 489087 2921658 208525
合計 18 6723585 21943745 17777109 11 36852758 120662867 443191232 85 10 44683841 10697056 160803978 24213476 489615459 7077891 1267452 167772 5227896 887022 3617822 276079
(注) 1  平成29年2月1日から平成30年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人で外形対象の法人(清算法人及び収入金 額課税分を除く。)について記載した。
 なお、分割法人については、本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人について、各所得階層区分の「法人数」、 「所得金額」、「付加価値額」及び「資本金等の額」欄を記載し、「税額」欄については本県において調定した税額について
 記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  このほか(7)資本金及び所得階層別に準じて記載した。