法人事業税に関する調-202305(令和5年5月)
(10) 資本金及び所得階層別(外形対象法人分)
 所得階層         資本金別 欠損法人 左のうち付加価値額が0以下である法人 年所得400万円以下 年所得400万円超800万 円以下 年所得800万円超1,000万円以下 年所得1,000万円超5,000万円以下 年所得5,000万円超1億円以下
法人数 付加  価値額 資本金等の額 法人数 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加   価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得  金額 付加  価値額 資本金等の額
うち通算及び連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 12 2 5280361 3374640 2 300500 3 5439 260660 1356567 1 7452 19428 240000 2 19307 1597317 588878 6 214770 1725119 2000000 4 298565 2569903 1551600
10億円 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10億円超  50億円未満 3 2403405 10682624 0 0 1 45178 894764 2900000
50億円 0 0 0 0
50億円超 100億円未満 0 0 0
100億円以上 1 1 7002725 65520002
合計 16 3 14686491 79577266 2 300500 3 5439 260660 1356567 1 7452 19428 240000 2 19307 1597317 588878 7 259948 2619883 4900000 4 298565 2569903 1551600
 所得階層         資本金別 年所得1億円超10億円以下 年所得10億円超 合計 税額 0
法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加  価値額 資本金等の額 法人数 所得金額 付加   価値額 資本金等の額 所得割 付加  価値割 資本割
うち通算及び連結分 うち通算及び連結分 うち通算及び連結分 うち通算及び連結分 うち通算及び連結分 うち通算及び連結分 うち通算及び連結分
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1億円超  10億円未満 13 4435642 11943516 7897380 5 9262864 27637471 2573737 46 8 14244039 6357354 51033775 20838043 19582802 3061891 286282 84541 1225416 361060 247570 35237
10億円 0 0 0 0 29017 13238 94348 48855 21907 2568
10億円超  50億円未満 1 907641 8042152 6581779 4 15111035 41234957 12019447 9 2 16063854 6689782 52575278 14166271 32183850 2941000 228406 38117 949211 125036 295783 36372
50億円 0 0 0 0 6162 1866 37381 15441 7582 3643
50億円超  100億円未満 0 0 0 0 161414 6497 468748 46045 159237 13314
100億円以上 2 8299833 43818589 351762247 3 1 8299833 50821314 7002725 417282249 65520002 618393 125888 2407929 652831 2899435 543341
合計 14 5343283 19985668 14479159 11 32673732 112691017 366355431 58 11 38607726 13047136 154430367 42007039 469048901 71522893 1329674 270147 5183033 1249268 3631514 634475
(注) 1  令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人で外形対象の法人(清算法人及び収入金 額課税分を除く。)について記載した。
 なお、分割法人については、本県に主たる事務所又は事業所の所在する法人について、各所得階層区分の「法人数」、 「所得金額」、「付加価値額」及び「資本金等の額」欄を記載し、「税額」欄については本県において調定した税額について
 記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  このほかは、(9)資本金及び所得階層別に準じて記載した。