法人事業税に関する調-202305(令和5年5月)
(2) 事業税額等(外形対象法人分)
区 分 現事業年度分 過事業年度分 合計(調定額) 当該年度において発生した歳出還付額
確定額 確定事業税額に 対応する前年度分の 中間申告額 確定申告が翌年度に なる中間申告額 確定申告期限が 翌年度となる 見込納付額 中間納付額の    歳出還付額 調定額 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 調定額
事業年度数 所得金額、付加価値額又は資本金等の額 税額 確定申告及び決定のない中間申告 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの
確定申告が あったもの 確定申告が  あったもの 事業年度数 税額
うち決定 したもの うち決定 したもの ①+②-③ +④+⑤+⑥ ⑦+⑧
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
所得割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 24 0 19006823 189893 0 0 17 91048 19 85005 183850 766013 6369 190219
他県 本店分 857 108473762 1071511 689 409335 713 416862 21671 1100709 4014167 22751 1123460
県内法人 34 6899440 68270 30 30019 29 37782 181 76214 14549 106 76320
小計 915 0 134380025 1329674 0 0 0 736 530402 761 539649 0 0 21852 0 1360773 4794729 29226 1389999
清算法人 4 451666 2259 2 1050 1209 1209
919 0 134831691 1331933 0 0 0 738 531452 761 539649 0 0 21852 0 1361982 4794729 29226 1391208
付加価値割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 94541116 1134492 0 503427 492813 1123878 8370502 55307 1179185
他県 本店分 314806529 3774920 1397519 1615259 12819 4005479 11455106 79583 4085062
県内法人 22801833 273621 111967 120179 281833 21149 263 282096
小計 0 0 432149478 5183033 0 0 0 0 2012913 0 2228251 0 0 12819 0 5411190 19846757 135153 5546343
清算法人 70325 844 428 0 416 0 0 416
0 0 432219803 5183877 0 0 0 0 2013341 0 2228251 0 0 12819 0 5411606 19846757 135153 5546759
資本割分 普通法人 分割法人 本県  本店分 414521345 2072605 0 1023774 1033222 2082053 298386 747 2082800
他県 本店分 289514282 1446549 619913 649173 2943 1478752 6426463 19218 1497970
県内法人 0 0 22472031 112360 0 0 0 54099 0 52487 110748 110748
計  0 0 726507658 3631514 0 0 0 0 1697786 0 1734882 0 0 2943 0 3671553 6724849 19965 3691518
事業税計 919 10147324 0 0 0 738 4242579 761 4502782 0 0 37614 0 10445141 184344 10629485
地方法人特別税分 0 5661 5661
特別法人事業税分 3505174 1342078 1408122 73605 3644823 74458 3719281
合計 919 0 13652498 0 0 0 738 5584657 761 5910904 0 0 111219 0 14089964 264463 14354427 16494
(注) 1  令和4年度において調定した法人のうち外形対象法人について記載した。
2  ①及び⑧又は「所得金額、付加価値額又は資本金等の額」欄には、令和4年度において確定申告、修正申告、更正又は 決定によって確定した事業税額(過事業年度分で令和3年度以前に申告等があり、令和4年度に修正申告・更正増があったもの
については当該増差税額をいう。)又はこれに対応する所得金額、付加価値額又は資本金等の額を記載した。
3  このほかは、法人県民税又は(1)事業税額等の記載要領に準じて記載した。