法人県民税等に関する調-201905(令和元年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額 の控除額 租税条約 の実施に 係る控除 額 差引 法人税割額  
うち超過 課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち 連結分 うち 連結分
①-②-③-④ -⑤-⑥-⑦
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 2487 716958 35538 0 35538 2899
300万円以上1,000万円未満 9899 2 3757058 113 128604 500 13 128091 4 7890
1,000万円 3102 13 3766936 54682 150616 3 3 150610 3851 18378 664
1,000万円超5,000万円未満 2406 16 9571743 868724 381404 182 238 380984 41370 61588 8227
5,000万円以上1億円未満 401 16 4684245 622874 261788 13 196 52 261527 29893 49100 5760
1億円 65 5 2038226 488812 151378 6 15 114 151243 18182 29818 3636
1億円超10億円未満 84 11 3786580 1945449 236349 2 141 236206 94515 47241 18903
10億円 0 0 0 0 23407 35 23372 6508 4674 1302
10億円超50億円未満 11 2 5458985 2834263 208161 368 261 207532 37627 41480 7525
50億円 0 0 0 0 6575 6575 2334 1315 467
50億円超100億円未満 0 0 0 0 110636 37 1941 108658 1583 21732 317
100億円以上 3 0 3806831 0 616019 8 2620 613391 43592 122623 8718
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 51152 224 0 50928 18246 10186 3649
合計 18458 65 37587562 6814917 2361627 1154 0 5652 0 166 0 0 2354655 297705 418924 59168
内訳 県内法人 17871 50 20680922 2888665 769491 691 13 768787 115389
分割法人 587 15 16906640 3926252 1592136 463 0 5639 0 166 0 0 1585868 182316
(注) 1  平成30年2月1日から平成31年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第24項又は第25項の規定により控除した額を記載した。
10  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を記 載した。
11  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第27項の規定により控除し た額を記載した。
12  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
13  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第28項又は第29項の規 定により控除した額を記載した。
14  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。