法人県民税等に関する調-201905(令和元年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額 の控除額 租税条約 の実施に 係る控除 額 差引 法人税割額  
うち超過 課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち 連結分 うち 連結分
①-②-③-④ -⑤-⑥-⑦
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 3435 985362 50526 0 50526 5076
300万円以上1,000万円未満 10085 2 3801234 113 130136 500 13 129623 4 8013
1,000万円 3112 13 3772326 54682 150788 3 3 150782 3851 18378 664
1,000万円超5,000万円未満 2544 16 9668461 868724 384644 182 238 384224 41370 61869 8227
5,000万円以上1億円未満 436 16 4724518 622874 263474 13 196 52 263213 29893 49382 5760
1億円 67 5 2138439 488812 151402 6 15 114 151267 18182 29818 3636
1億円超10億円未満 134 11 3977452 1945449 245103 2 141 244960 94515 48992 18903
10億円 0 0 0 0 23407 35 23372 6508 4674 1302
10億円超50億円未満 27 2 5900181 2834263 225368 368 261 224739 37627 44922 7525
50億円 0 0 0 0 6575 6575 2334 1315 467
50億円超100億円未満 4 0 93215 0 118329 37 1941 116351 1583 23270 317
100億円以上 3 0 3806831 0 664116 8 7423 656685 43592 132727 8718
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 51152 224 0 50928 18246 10186 3649
合計 19847 65 38868019 6814917 2465020 1154 0 10455 0 166 0 0 2453245 297705 438622 59168
内訳 県内法人 19249 50 21835676 2888665 814041 691 13 813337 115389
分割法人 598 15 17032343 3926252 1650979 463 0 10442 0 166 0 0 1639908 182316
(注) 1  平成30年2月1日から平成31年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を除く。 )について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第24項又は第25項の規定により控除した額を記載した。
10  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を記 載した。
11  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第27項の規定により控除し た額を記載した。
12  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
13  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第28項又は第29項の規 定により控除した額を記載した。
14  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。