法人県民税等に関する調-200305(平成15年5月)
1  法 人 県 民 税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 当該年度に発生した歳出還付額 ⑫のうち利子割に係る額 ⑬の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 1号法人 2号法人 3号法人 4号法人 5号法人
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 495 1 618878 174 181832 178 220811 11872 669729 6537 676266 492 4 11 45 226 206 30359 706625
他県 本店分 2916 2 1342677 6 1369 575728 1350 513421 77957 1358333 27917 1386250 2875 551 297 582 952 493 698401 2084651
県内法人 19177 23 9 1109067 379 125 3136 384748 3072 365679 10 68531 1158664 46948 1205612 18959 7 125 3121 15706 491778 1697390
22588 24 11 3070622 379 131 4679 1142308 4600 1099911 0 0 10 158360 0 3186726 81402 3268128 22326 555 315 752 4299 16405 1220538 4488666 22977 10883 7526
特別法人 960 1 187144 187144 1449 188593 940 10 23 103 251 553 57805 246398
公益法人等 316 18544 18544 3664 22208 314 3 3 13 295 9766 31974
人格なき社団等 136 1163 1163 3797 4960 136 1 1 134 7378 12338
清算法人 217 1318 7 171 171 1318 8 1326 80 2 12 66 3024 4350
特定信託 2 2 2 2 0 2
合計 24219 25 11 3278793 379 131 4686 1142479 4600 1099911 0 0 10 158531 0 3394897 90320 3485217 23796 568 338 861 4576 17453 1298511 4783728 27069 13658 7881
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成14年2月1日から平成15年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額を含む。)について記載
した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決定したもの」欄には、決定により納付した法人の 事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決定のない中間申告分の法人の事業年度
数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度においては、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階
で1件とした。なお、欠損法人等納付すべき税額がないものについても計上した。
3  「中間納付額の歳出還付額」及び「当該年度に発生した歳出還付額」欄には、現実に還付したか否かを問わず、還付が確 定した額を記載した。
4  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成14年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 を記載したが、当該年度中に同一法人について、2以上の事業年度分について確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じ
て1として算定した。
5  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
6  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
7  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
8  「特定信託」の各欄には、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託者である信託業を行 う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。この場合において、こ
の表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。