法人県民税等に関する調-200905(平成21年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 503 1 329325 214 154798 189 117940 2 48605 341074 9241 350315 494 6 12 45 219 212 31932 382247
うち 連結分 7 26919 5 6126 7 14066 0 34859 856 35715 7 1 3 3 2895 38610
他県 本店分 3028 1 4 2366469 257 1643 1031532 1665 890048 109810 2335052 34806 2369858 2970 569 286 569 967 579 725753 3095611
うち 連結分 92 114689 0 66 23083 78 78361 1208 171175 1175 172350 85 43 15 12 9 6 46541 218891
県内法人 18422 49 7 849513 45 87 2632 280379 2420 285626 19 51663 906529 32033 938562 18197 0 8 123 2909 15157 471099 1409661
うち   連結分 43 27910 18 12496 22 13762 2251 31427 63 31490 38 1 11 14 12 3349 34839
21953 51 11 3545307 45 344 4489 1466709 4274 1293614 0 0 21 210078 0 3582655 76080 3658735 21661 575 306 737 4095 15948 1228784 4887519 31 40 50342 34555 9328
うち   連結分 142 0 0 169518 0 0 89 41705 107 106189 0 0 0 3459 0 237461 2094 239555 130 44 19 26 23 18 52785 292340 79 59 18
特別法人 871 196819 1 6 0 0 1 196814 5650 202464 848 11 26 82 199 530 55464 257928
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 386 15222 15222 32 15254 386 3 0 0 5 378 11697 26951
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 200 1065 2 15 1080 9 1089 199 1 0 198 4350 5439
清算法人 326 1054 8 609 2 365 810 35 845 123 0 0 18 105 4673 5518
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23736 51 11 3759467 45 344 4498 1467324 4278 1293629 0 0 22 210443 0 3796581 81806 3878387 23218 589 332 820 4317 17160 1304988 5183375 31 40 50342 34555 9328
うち連結分 142 0 0 169518 0 0 89 41705 107 106189 0 0 0 3459 0 237461 2094 239555 130 44 19 26 23 18 52785 292340 0 0 79 59 18
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成20年2月1日から平成21年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成20年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号に規 定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税標準
とする県民税について内書した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。
10  「特定信託」の各欄には、特定信託(平成19年度改正前の法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。)の受託 者である信託業を行う法人に係る各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を課税標準とする県民税について記載した。この場合にお
いてこの表の「事業年度」とあるのは「計算期間」と読み替えて記載した。