法人県民税等に関する調-201205(平成24年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 514 3 328874 174 99050 152 98035 32467 360326 3646 363972 510 5 13 47 215 230 32111 396083
うち 連結分 12 29610 7 7549 9 14830 617 37508 14 37522 12 3 5 4 3092 40614
他県 本店分 2919 4 6 1442422 918 1574 522645 1563 449258 66451 1436404 20769 1457173 2875 536 288 555 912 584 697656 2154829
うち 連結分 127 1 114512 166 100 54951 137 61020 11603 132350 1004 133354 120 63 19 22 8 8 65326 198680
県内法人 17800 67 5 806609 22 63 2100 316498 2109 290722 32 59721 840649 14930 855579 17604 2 9 130 2740 14723 462803 1318382
うち   連結分 37 18064 18 16636 19 10656 5072 17156 17156 34 1 13 12 8 3322 20478
21233 74 11 2577905 22 981 3848 938193 3824 838015 0 0 32 158639 0 2637379 39345 2676724 20989 543 310 732 3867 15537 1192570 3869294 15 116 25744 17809 8813
うち   連結分 176 0 1 162186 0 166 125 79136 165 86506 0 0 0 17292 0 187014 1018 188032 166 64 22 40 24 16 71740 259772 160 14 23
特別法人 796 2 138932 2 0 0 138932 998 139930 786 14 19 61 186 506 50130 190060
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 409 14279 14279 490 14769 398 3 0 0 395 10492 25261
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 214 763 1 9 772 44 816 213 0 213 4278 5094
清算法人 284 1 599 5 348 204 455 2 457 99 0 1 16 82 4298 4755
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 22936 77 11 2732478 24 981 3853 938541 3825 838024 0 0 32 158843 0 2791817 40879 2832696 22486 560 329 794 4069 16734 1261788 4094484 15 116 25744 17809 8813
うち連結分 176 0 1 162186 0 166 125 79136 165 86506 0 0 0 17292 0 187014 1018 188032 166 64 22 40 24 16 71740 259772 0 0 160 14 23
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成23年2月1日から平成24年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成23年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。