法人県民税等に関する調-201405(平成26年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 511 486074 181 113833 185 163374 14376 549991 9863 559854 506 5 13 50 213 225 33667 593521
うち 連結分 16 56845 9 26611 9 19204 2851 52289 70 52359 15 3 9 3 2920 55279
他県 本店分 2951 1 7 1390424 3131 1600 505319 1686 564579 40458 1493273 24403 1517676 2911 523 291 562 896 639 734756 2252432
うち 連結分 189 2 145082 922 148 77149 169 77560 8313 154728 1950 156678 182 80 27 43 18 14 91863 248541
県内法人 17787 100 3 883065 11 51 2355 355095 2458 323842 2 58225 910090 16813 926903 17611 2 11 125 2671 14802 459906 1386809
うち   連結分 46 51220 24 22044 27 27174 3027 59377 59377 43 1 1 11 14 16 3994 63371
21249 101 10 2759563 11 3182 4136 974247 4329 1051795 0 0 2 113059 0 2953354 51079 3004433 21028 530 315 737 3780 15666 1228329 4232762 59 108 14464 6157 8029
うち   連結分 251 0 2 253147 0 922 181 125804 205 123938 0 0 0 14191 0 266394 2020 268414 240 81 31 63 35 30 98777 367191 365 11 26
特別法人 790 3 137147 1 16 1 11 137142 2415 139557 778 13 21 60 183 501 48628 188185
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 393 13109 13109 529 13638 389 3 0 0 386 10094 23732
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 225 582 582 121 703 222 0 222 4575 5278
清算法人 289 40 5 32 26 34 38 72 99 0 18 81 4263 4335
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 22946 104 10 2910441 11 3182 4142 974295 4330 1051806 0 0 2 113085 0 3104221 54182 3158403 22517 546 336 797 3981 16857 1295909 4454312 59 108 14464 6157 8029
うち連結分 251 0 2 253147 0 922 181 125804 205 123938 0 0 0 14191 0 266394 2020 268414 240 81 31 63 35 30 98777 367191 0 0 365 11 26
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成25年2月1日から平成26年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成25年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。