法人県民税等に関する調-201505(平成27年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 526 1 516619 185 166475 194 176650 17105 543899 10749 554648 519 5 12 49 216 237 33289 587937
うち 連結分 15 61017 9 19563 10 14389 771 56614 2104 58718 15 2 8 4 1 3035 61753
他県 本店分 2979 3 1 1554354 97 1645 553335 1718 620320 31563 1652999 48199 1701198 2942 528 297 560 900 657 731636 2432834
うち 連結分 205 175440 162 76353 173 89823 2286 191196 5641 196837 194 86 23 51 19 15 96465 293302
県内法人 17853 108 5 991019 6 87 2413 319769 2690 360796 1 44734 1076868 16093 1092961 17674 2 12 124 2644 14892 461277 1554238
うち   連結分 45 85766 27 27174 28 44584 9679 112855 22 112877 44 1 1 11 16 15 3638 116515
21358 112 6 3061992 6 184 4243 1039579 4602 1157766 0 0 1 93402 0 3273766 75041 3348807 21135 535 321 733 3760 15786 1226202 4575009 1 28 10907 6704 8104
うち   連結分 265 0 0 322223 0 0 198 123090 211 148796 0 0 0 12736 0 360665 7767 368432 253 87 26 70 39 31 103138 471570 115 13 21
特別法人 784 2 138825 138825 7387 146212 769 12 21 58 181 497 48007 194219
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 391 18160 18160 69 18229 388 3 0 0 385 9415 27644
寮等のみを有する法人 0 0 1 0 0 1 20 20
人格なき社団等 219 595 595 75 670 216 0 216 4588 5258
清算法人 309 336 5 89 89 336 336 122 0 1 1 12 108 4306 4642
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23061 114 6 3219908 6 184 4248 1039668 4602 1157766 0 0 1 93491 0 3431682 82572 3514254 22631 550 343 792 3953 16993 1292538 4806792 1 28 10907 6704 8104
うち連結分 265 0 0 322223 0 0 198 123090 211 148796 0 0 0 12736 0 360665 7767 368432 253 87 26 70 39 31 103138 471570 0 0 115 13 21
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成26年2月1日から平成27年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成26年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。