法人県民税等に関する調-201705(平成29年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
          区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国税額控除額 仮装経理に      基づく控除額 利子割額の     控除額 租税条約の実施に係る控除額 差引法人税割額  
うち超過課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち連結分 うち連結分
①-②-③ -④-⑤-⑥
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 758 535576 29714 0 62 29652 1213
300万円以上1,000万円未満 3700 1 3487127 28 120345 0 326 120019 75 7437 6
1,000万円 1434 7 3650678 72904 156201 4 19 584 155594 5054 19565 906
1,000万円超5,000万円未満 1288 10 8062321 424049 356162 2 13 4753 351394 22529 55472 4372
5,000万円以上1億円未満 226 10 3842649 530083 224702 86 120 2211 222285 24841 41910 4827
1億円 40 4 1724250 329097 141000 24 2127 138849 16947 27475 3387
1億円超10億円未満 68 7 3394332 1387053 235448 45 5 659 234739 73582 46944 14716
10億円 0 0 0 0 21698 0 21698 7379 4340 1476
10億円超50億円未満 9 2 2114920 482591 183381 403 143 182835 24121 36567 4824
50億円 0 0 0 0 6528 2 0 6526 2459 1305 492
50億円超100億円未満 0 0 0 0 110774 134 0 110640 2158 22128 431
100億円以上 2 0 1946911 0 546966 6671 9610 530685 36930 107027 7386
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 50533 214 0 50319 0 10064 0
合計 7525 41 28758764 3225805 2183452 7585 0 157 20475 0 2155235 216075 381447 42823
内訳 県内法人 7179 27 19153665 1752143 713194 33 13 7010 706138 69476
分割法人 346 14 9605099 1473662 1470258 0 7552 0 144 13465 0 1449097 146599
(注) 1  平成28年2月1日から平成29年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項又は 第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第24項の規定により控除した額を記 載した。
10  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第25項の規定により控除し た額を記載した。
11  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を 記載した。
12  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第29項又は第30項の規 定により控除した額を記載した。
13  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。