法人県民税等に関する調-201705(平成29年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
         区 分     資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 算出法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 外国税額控除額 仮装経理に基づく控除額 利子割額の     控除額 租税条約の実施に係る控除額 差引法人税割額  
うち超過課税相当額
うち連結申告法人数 うち連結申告法人に係る個別帰属法人税額 うち連結分 うち連結分
①-②-③ -④-⑤-⑥
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 1158 816563 41730 102 41628 2677
300万円以上1,000万円未満 3801 1 3529273 28 121689 0 372 121317 75 7437 6
1,000万円 1439 7 3664940 72904 156761 4 19 585 156153 5054 19669 906
1,000万円超5,000万円未満 1350 10 8183461 424049 360627 2 13 4839 355773 22529 55955 4372
5,000万円以上1億円未満 246 10 3886272 530083 226295 86 120 2258 223831 24841 42023 4827
1億円 41 4 1724412 329097 141005 24 2129 138852 16947 27475 3387
1億円超10億円未満 103 7 3672114 1387053 247835 45 5 685 247100 73582 49416 14716
10億円 0 0 0 0 21698 0 21698 7379 4340 1476
10億円超50億円未満 23 2 2644890 482591 205152 403 152 204597 24121 40919 4824 罫線
50億円 0 0 0 0 6527 2 0 6525 2459 1305 492
50億円超100億円未満 2 0 170853 0 122812 134 122678 2158 24535 431
100億円以上 2 0 1946911 0 631567 16719 9610 605238 36930 122759 7386
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 0 50533 214 0 50319 0 10064 0
合計 8165 41 30239689 3225805 2334231 0 17633 157 20732 0 2295709 216075 408574 42823
内訳 県内法人 7815 27 20621570 1752143 769728 33 13 7223 762459 69476
分割法人 350 14 9618119 1473662 1564503 0 17600 144 13509 0 1533250 146599
(注) 1  平成28年2月1日から平成29年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を除く。 )について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち連結申告法人数」欄は、法人数のうち連結申告法人の法人数を内 書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち連結申告法人に係る個別 帰属法人税額」欄は、連結申告法人に係る法人税割額の課税標準となった個別帰属法人税額について内書
した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち連結分」欄には、連結申告法人の各連結事業年度の個別 帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項又は 第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第24項の規定により控除した額を記 載した。
10  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第25項の規定により控除し た額を記載した。
11  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第26項の規定により控除した額を 記載した。
12  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第29項又は第30項の規 定により控除した額を記載した。
13  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。