法人県民税等に関する調-201805(平成30年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 576 441093 230 144134 232 175717 7637 480313 4265 484578 567 6 10 45 239 267 34276 518854
うち 連結分 14 44031 13 19808 15 32181 56404 516 56920 14 2 6 5 1 2420 59340
他県 本店分 2979 10 1087933 3255 1683 444954 1730 460234 30593 1137061 20907 1157968 2945 485 292 575 904 689 731398 1889366
うち 連結分 226 7 88924 1512 179 38506 204 52319 2829 107078 4692 111770 219 90 38 54 23 14 120362 232132
県内法人 17994 92 1 776995 5 6 2930 246616 3001 273595 34510 838490 23174 861664 17832 13 123 2550 15146 458576 1320240
うち   連結分 53 101118 34 42924 34 50948 220 109362 23 109385 51 3 13 18 17 4591 113976
21549 92 11 2306021 5 3261 4843 835704 4963 909546 0 0 0 72740 0 2455864 48346 2504210 21344 491 315 743 3693 16102 1224250 3728460 8576 3 27
うち   連結分 293 0 7 234073 0 1512 226 101238 253 135448 0 0 0 3049 0 272844 5231 278075 284 90 43 73 46 32 127373 405448 76
特別法人 780 102747 102747 721 103468 775 12 21 56 170 516 47177 150645
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 445 1 7690 7690 826 8516 443 4 0 0 439 11796 20312
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 226 226
人格なき社団等 230 529 529 62 591 228 228 4852 5443
清算法人 284 376 6 61 6 321 23 344 108 7 101 3318 3662
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23288 93 11 2417363 5 3261 4849 835765 4963 909546 0 0 0 72746 0 2567151 49978 2617129 22900 507 336 800 3870 17387 1291619 3908748 0 0 8576 3 27
うち連結分 293 0 7 234073 0 1512 226 101238 253 135448 0 0 0 3049 0 272844 5231 278075 284 90 43 73 46 32 127373 405448 0 0 76 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成29年2月1日から平成30年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成29年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。