法人県民税等に関する調-201805(平成30年5月)
(6) 利子割の特別徴収義務者等
区分 特別徴収義務者数 営業所数
銀行等 9 199
信用金庫等 7 128
農林中央金庫等 15 101
証券会社 4 5
保険会社等 20 42
社内預金実施企業 24 39
その他の金融機関等 49 50
合計 128 564
(注)1  平成30年3月31日現在における利子割の特別徴収義務者数及びその営業所等の数について記載した。   
2  「銀行等」とは、日本銀行、都市銀行、外為専門銀行、地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、ゆうちょ銀行及び外国銀行をいうものである。
3  「信用金庫等」とは、信金中央金庫、信用金庫、商工組合中央金庫、全国信用共同組合連合会、信用組合、労働金庫連合会及び労働金庫をいうものである。
4  「農林中央金庫等」とは、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び全国共済農業協同組合連合会をいうものである。
5  「保険会社等」とは、生命保険会社及び損害保険会社をいうものである。
6  「その他の金融機関等」とは、上記2~5及び証券会社、社内預金実施企業以外の金融機関等をいうものである。
7  「営業所数」欄には、法第24条第8項に規定する営業所等のうち実際に特別徴収の事務を行うものの数を記載した。