法人県民税等に関する調-202105(令和3年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 608 321803 227 126866 207 43830 7712 246479 3346 249825 602 5 10 44 239 304 33054 282879
うち 連結分 15 31564 11 18057 13 6318 1377 21202 21202 14 1 2 5 4 2 2955 24157
他県 本店分 3038 5 949451 157 1694 414492 1705 131789 31785 698690 22588 721278 2998 470 290 569 911 758 730804 1452082
うち 連結分 242 132274 188 57175 223 23414 2267 100780 12490 113270 231 101 36 57 17 20 124122 237392
県内法人 17931 57 8 668780 11 38 2911 274417 2934 85169 41925 521495 8956 530451 17744 12 126 2506 15100 453820 984271
うち   連結分 56 109432 40 59650 46 20476 317 70575 1297 71872 56 2 16 22 16 4795 76667
21577 57 13 1940034 11 195 4832 815775 4846 260788 0 0 0 81422 0 1466664 34890 1501554 21344 475 312 739 3656 16162 1217678 2719232 4692 1 1
うち   連結分 313 0 0 273270 0 0 239 134882 282 50208 0 0 0 3961 0 192557 13787 206344 301 102 40 78 43 38 131872 338216 423
特別法人 758 82761 82761 18 82779 757 12 21 49 170 505 45942 128721
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 464 1 13259 13259 32 13291 462 3 0 0 459 10980 24271
寮等のみを有する法人 0 0 1 1 20 20
人格なき社団等 226 398 398 53 451 225 225 4801 5252
清算法人 309 280 5 53 34 261 261 118 1 6 111 3957 4218
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23334 58 13 2036732 11 195 4837 815828 4846 260788 0 0 0 81456 0 1563343 34993 1598336 22907 490 334 788 3832 17463 1283378 2881714 0 0 4692 1 1
うち連結分 313 0 0 273270 0 0 239 134882 282 50208 0 0 0 3961 0 192557 13787 206344 301 102 40 78 43 38 131872 338216 0 0 423 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、令和2年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。