法人県民税等に関する調-202305(令和5年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 619 171153 209 68233 196 64974 4426 172320 6729 179049 614 5 9 47 229 324 33522 212571
うち通算 及び連結分 16 23813 14 10709 16 9525 177 22806 2680 25486 16 1 2 6 5 2 3072 28558
他県 本店分 3074 1 534225 1590 207593 1666 210904 28453 565989 12014 578003 3045 467 283 548 908 839 736480 1314483
うち通算 及び連結分 281 99785 219 52416 283 66324 10003 123696 4302 127998 279 116 48 61 28 26 154621 282619
県内法人 18184 60 8 394476 2 30 3244 130638 3117 126327 24366 414561 8940 423501 17969 2 12 125 2493 15337 458305 881806
うち通算 及び連結分 63 89671 46 28160 38 20254 1665 83430 301 83731 55 2 17 22 14 4576 88307
21877 60 9 1099854 2 30 5043 406464 4979 402205 0 0 0 57245 0 1152870 27683 1180553 21628 474 304 720 3630 16500 1228307 2408860 2863
うち通算 及び連結分 360 0 0 213269 0 0 279 91285 337 96103 0 0 0 11845 0 229932 7283 237215 350 117 52 84 55 42 162269 399484 1275
特別法人 742 32244 32244 111 32355 737 14 18 51 162 492 46138 78493
うち通算 及び連結分 0 0 1 1 0 800 800
公益法人等 482 10327 10327 32 10359 482 3 0 0 479 11429 21788
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 70 70
人格なき社団等 219 1 209 209 16 225 219 219 4613 4838
清算法人 266 9 7 13 13 9 17 26 101 2 4 95 3231 3257
特定信託 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23586 61 9 1142643 2 30 5050 406477 4979 402205 0 0 0 57258 0 1195659 27859 1223518 23169 491 322 773 3797 17786 1293788 2517306 0 0 2863 0 0
うち通算 及び連結分 360 0 0 213269 0 0 279 91285 337 96103 0 0 0 11845 0 229932 7283 237215 351 118 52 84 55 42 163069 400284 0 0 1275 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。) に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び
決定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、令和4年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち通算及び連結分」の各欄には、通算法人(法人税法第2条第12 の7の2号に規定する通算法人をいう。)及び連結申告法人(令和2年度改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。)の
各事業年度の法人税額及び連結事業年度の個別帰属法人税額(令和2年度改正前の法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人 税額をいう。)を課税標準とする県民税について内書した。この場合において「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載
した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。