法人県民税等に関する調-202305(令和5年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
       区 分  資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額 又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 税額控除超過額 相当額の 加算額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額の 控除額 租税条約の実施に係る 控除額 差引 法人税割額  
うち超過 課税 相当額
うち通算及び連結分 うち通算 及び連結分 うち 通算及び連結分 うち 通算及び連結分
①-②+③-④ -⑤-⑥-⑦-⑧
 ④
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 4212 1 1931711 509 31392 19 31373 5 8907
300万円以上1,000万円未満 9771 2 4496083 1929 55506 12 55494 189 10705 75
1,000万円 2949 11 3713899 74062 64660 24 6 64630 1660 21116 563
1,000万円超5,000万円未満 2504 18 11265954 1008340 196568 411 125 196032 22543 75376 9902
5,000万円以上1億円未満 421 15 4183598 464739 108685 1516 1 107168 11000 45724 4860
1億円 78 6 2400863 954206 108844 306 10 10 108518 17204 47998 7646
1億円超10億円未満 113 15 6690062 3881202 166442 486 147 165809 73730 73693 32769
10億円 0 0 0 0 11313 4 11309 3903 5026 1735
10億円超50億円未満 15 2 3791726 1552028 88302 138 37 88127 12934 39168 5748
50億円 0 0 0 0 2240 10 2230 460 991 205
50億円超100億円未満 4 0 5957 0 52182 300 226 51656 708 22958 315
100億円以上 3 1 1924996 237216 170 1962 235084 48761 105516 21672
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 25209 5 0 25204 20172 11202 8965
合計 20070 71 40404849 7937015 1148559 3378 0 2537 0 10 0 0 1142634 213269 468380 94455
内訳 県内法人 19448 55 26703647 5006861 413086 163 1 412922 89671
分割法人 622 16 13701202 2930154 735473 3215 0 2536 0 10 0 0 729712 123598
(注) 1  令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち通算及び連結分」欄は、法人数のうち通算法人及び連結申告法人 の法人数を内書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち通算及び連結法人分」欄 は、通算法人に係る法人税割額の課税標準となった法人税割額及び連結申告法人に係る法人税割額の課税
標準となった個別帰属法人税額について内書した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち通算及び連結分」欄には、通算法人の各事業年度の法人 税額又は連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「税額控除超過額相当額の加算額」欄は、第6号様式⑨欄の金額を記載した。
10  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第36項若しくは第37項の規定により控除した額又は令和2年
度改正前の法第53条第24項若しくは第25項の規定により控除した額を記載した。
11  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第38項の規定により控除した額を記 載した。
12  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第49項の規定により控除し た額を記載した。
13  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
14  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第50項の規定により控 除した額を記載した。
15  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。