法人県民税等に関する調-202405(令和6年5月)
1  法 人 県 民 税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 639 155794 199 64983 190 55443 3017 149271 2602 151873 637 5 9 47 232 344 33737 185610
うち通算 及び連結分 21 36314 18 17291 13 8771 282 28076 28076 21 2 2 7 7 3 3520 31596
他県 本店分 3066 1 491631 25 1601 204549 1696 182830 36800 506737 13008 519745 3037 461 272 543 897 864 719361 1239106
うち通算 及び連結分 310 85660 251 64230 273 43597 21927 86954 8596 95550 305 119 53 71 34 28 150885 246435
県内法人 18211 53 9 378796 12 25 3071 125632 3170 137597 20292 411078 8842 419920 18017 3 11 122 2473 15408 462250 882170
うち通算 及び連結分 72 65592 44 22315 45 32558 672 76507 15 76522 70 1 3 16 26 24 6225 82747
21916 53 10 1026221 12 50 4871 395164 5056 375870 0 0 0 60109 0 1067086 24452 1091538 21691 469 292 712 3602 16616 1215348 2306886 3854 59 3
うち通算 及び連結分 403 0 0 187566 0 0 313 103836 331 84926 0 0 0 22881 0 191537 8611 200148 396 122 58 94 67 55 160630 360778 408
特別法人 734 28174 28174 489 28663 729 14 20 48 162 485 46373 75036
うち通算 及び連結分 1 567 567 567 1 1 0 800 1367
公益法人等 486 1 12014 2 12014 3 12017 486 3 0 0 483 11271 23288
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 70 70
人格なき社団等 216 1 128 2 128 3 131 216 216 4394 4525
清算法人 391 46 5 12 11 45 508 553 139 1 9 129 4508 5061
特定信託 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23743 55 10 1066583 16 50 4876 395176 5056 375870 0 0 0 60120 0 1107447 25455 1132902 23263 486 312 761 3774 17930 1281964 2414866 0 0 3854 59 3
うち通算 及び連結分 404 0 0 188133 0 0 313 103836 331 84926 0 0 0 22881 0 192104 8611 200715 397 123 58 94 67 55 161430 362145 0 0 408 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(令和5年2月1日から令和6年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。)に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び
決定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、令和5年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち通算及び連結分」の各欄には、通算法人(法人税法第2条第12の7の2号に規定する通算法人をいう。)及び連結申告法人(令和2年度改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。)の
各事業年度の法人税額及び連結事業年度の個別帰属法人税額(令和2年度改正前の法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税標準とする県民税について内書した。この場合において「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載
した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。