法人県民税等に関する調-202505(令和7年5月)
(3) 資本金別法人税割額等(普通法人分)
       区 分  資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額 又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金税額控除額 税額控除超過額 相当額の加算額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額の 控除額 租税条約の実施に係る 控除額 差引 法人税割額  
うち超過 課税 相当額
うち通算及び連結分 うち通算 及び連結分 うち 通算及び連結分 うち 通算及び連結分
①-②+③-④ -⑤-⑥-⑦-⑧
 ④
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 3700 4 1511970 168 25036 34 11 24991 1 5691 0
300万円以上1,000万円未満 9395 8 4770952 16180 60070 11 29 60030 461 12096 177
1,000万円 2852 14 3846102 91829 66055 115 4 65936 2616 21475 1062
1,000万円超5,000万円未満 2336 20 10578574 1084672 189841 271 373 189197 24249 74262 10730
5,000万円以上1億円未満 377 18 4086739 725444 111557 195 447 110915 14840 47513 6531
1億円 71 6 2951533 1285932 173457 50 382 173025 26427 76713 11745
1億円超10億円未満 60 12 4516778 2536944 127202 17 179 127006 53093 56447 23597
10億円 0 0 0 0 13767 0 17 13750 6365 6111 2829
10億円超50億円未満 11 2 2871303 598327 87410 998 275 86137 14519 38283 6453
50億円 0 0 0 0 2651 0 37 2614 1321 1162 587
50億円超100億円未満 0 0 0 0 80906 0 731 80175 870 35634 387
100億円以上 4 3 1305979 798175 222128 207 4849 217072 101022 96357 44899
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 0 16150 122 266 15762 5592 7005 2485
合計 18806 87 36439930 7137671 1176230 2020 0 0 7600 0 0 0 0 1166610 251376 478749 111482
内訳 県内法人 18172 68 24427780 4464727 374763 604 0 374159 79939
分割法人 634 19 12012150 2672944 801467 1416 0 0 7600 0 0 0 0 792451 171437
(注) 1  令和6年2月1日から令和7年1月31日までの間に事業年度が終了した普通法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち通算及び連結分」欄は、法人数のうち通算法人及び連結申告法人 の法人数を内書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち通算及び連結法人分」欄 は、通算法人に係る法人税割額の課税標準となった法人税割額及び連結申告法人に係る法人税割額の課税
標準となった個別帰属法人税額について内書した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち通算及び連結分」欄には、通算法人の各事業年度の法人 税額又は連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「税額控除超過額相当額の加算額」欄は、第6号様式⑨欄の金額を記載した。
10  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第36項若しくは第37項の規定により控除した額又は令和2年
度改正前の法第53条第24項若しくは第25項の規定により控除した額を記載した。
11  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第38項の規定により控除した額を記 載した。
12  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第49項の規定により控除し た額を記載した。
13  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
14  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第50項の規定により控 除した額を記載した。
15  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。