法人県民税等に関する調-202505(令和7年5月)
(4) 資本金別法人税割額等(全法人対象分)
       区 分  資 本 金 別 法人数 課税標準となる法人税額 又は個別帰属法人税額 算出 法人税割額 県民税の 特定寄附金 税額控除額 税額控除超過額 相当額の 加算額 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 外国税額 控除額 仮装経理 に基づく 控除額 利子割額の 控除額 租税条約の実施に係る 控除額 差引 法人税割額  
うち超過 課税 相当額
うち通算及び連結分 うち通算 及び連結分 うち 通算及び連結分 うち 通算及び連結分
①-②+③-④ -⑤-⑥-⑦-⑧
 ④
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
300万円未満 4673 4 1733162 168 28625 34 0 0 28 0 28563 1 6642 0
300万円以上1,000万円未満 9566 8 4810062 16180 60446 11 0 0 29 0 60406 461 12096 177
1,000万円 2861 14 3857214 91829 66252 115 0 0 4 0 66133 2616 21561 1062
1,000万円超5,000万円未満 2471 20 10658157 1084672 190705 271 0 0 373 0 190061 24249 74468 10730
5,000万円以上1億円未満 411 18 4168746 725444 112501 195 0 0 447 0 111859 14840 47839 6531
1億円 72 6 3030002 1285932 173457 50 0 0 382 0 173025 26427 76712 11745
1億円超10億円未満 104 12 4594680 2536944 129038 17 0 0 179 0 128842 53093 57264 23597
10億円 0 0 0 0 13767 0 0 0 17 0 13750 6365 6111 2829
10億円超50億円未満 26 2 3158490 598327 92864 998 0 0 275 0 91591 14519 40707 6453
50億円 0 0 0 0 2651 0 0 0 37 0 2614 1321 1162 587
50億円超100億円未満 4 0 42775 0 83656 0 0 0 731 0 82925 870 36856 387
100億円以上 4 3 1305979 798175 246294 207 0 0 9816 0 236271 101214 106274 44984
保険業法に規定する相互会社 0 0 0 0 16150 122 0 0 266 0 0 15762 5592 7005 2485
合計 20192 87 37359267 7137671 1216406 2020 0 0 12584 0 0 0 0 1201802 251568 494697 111567
内訳 県内法人 19555 68 25347087 4464727 385754 604 0 0 0 0 385150 79939
分割法人 637 19 12012180 2672944 830652 1416 0 12584 0 0 0 0 816652 171629
(注) 1  令和6年2月1日から令和7年1月31日までの間に事業年度が終了した法人(清算法人を 除く。)について記載した。
2  資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額によった。
3  「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した。
4  「法人数」欄のうち「うち通算及び連結分」欄は、法人数のうち通算法人及び連結申告法人 の法人数を内書した。
5  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄のうち「うち通算及び連結法人分」欄 は、通算法人に係る法人税割額の課税標準となった法人税割額及び連結申告法人に係る法人税割額の課税
標準となった個別帰属法人税額について内書した。
6  「差引法人税割額」欄のうち「うち通算及び連結分」欄には、通算法人の各事業年度の法人 税額又は連結申告法人の各連結事業年度の個別帰属法人税額を課税標準とする県民税額について内書した。
7  「算出法人税割額」欄には、分割法人の従たる事務所又は事業所所在の県分の算出法人税割 額を加えて記載した。
8  「県民税の特定寄附金税額控除額」欄は、算出法人税割額から法附則第8条の2の2第1項 又は第3項の規定により控除した額を記載した。
9  「税額控除超過額相当額の加算額」欄は、第6号様式⑨欄の金額を記載した。
10  「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控 除額」欄には、算出法人税割額から法第53条第36項若しくは第37項の規定により控除した額又は令和2年
度改正前の法第53条第24項若しくは第25項の規定により控除した額を記載した。
11  「外国税額控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第38項の規定により控除した額を記 載した。
12  「仮装経理に基づく控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第49項の規定により控除し た額を記載した。
13  「利子割額の控除額」欄は、算出法人税割額から平成25年改正法附則第5条によりなお従前 の例によることとされた法人に係る道府県民税利子割廃止前の法第53条第26項の規定により控除した額を
記載した。
14  「租税条約の実施に係る控除額」欄は、算出法人税割額から法第53条第50項の規定により控 除した額を記載した。
15  「差引法人税割額」欄のうち「うち超過課税相当額」欄は、当該法人の差引法人税割額に係 る超過課税相当額を記載した。