法人県民税等に関する調-201905(令和元年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 597 466725 232 162522 234 176293 4573 485069 11045 496114 592 5 10 45 241 291 34362 530476
うち 連結分 15 65239 13 22060 13 26818 408 70405 6948 77353 15 2 7 5 1 2395 79748
他県 本店分 3002 4 1119143 552 1678 452169 1755 481478 21980 1170984 24846 1195830 2964 476 293 573 909 713 733854 1929684
うち 連結分 234 1 117077 473 186 49231 217 56783 2148 127250 9150 136400 227 97 38 60 17 15 121890 258290
県内法人 17929 87 5 768787 48 29 2952 274867 3022 278257 38834 811040 24644 835684 17797 2 12 121 2520 15142 457866 1293550
うち   連結分 52 115389 34 50948 35 57571 1102 123114 164 123278 50 3 13 18 16 4998 128276
21528 87 9 2354655 48 581 4862 889558 5011 936028 0 0 0 65387 0 2467093 60535 2527628 21353 483 315 739 3670 16146 1226082 3753710 6811 4 15
うち   連結分 301 0 1 297705 0 473 233 122239 265 141172 0 0 0 3658 0 320769 16262 337031 292 97 43 80 40 32 129283 466314 690
特別法人 778 1 86116 86116 546 86662 775 13 20 51 169 522 47656 134318
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 467 1 12091 12091 98 12189 465 3 0 0 462 11198 23387
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 150 150
人格なき社団等 222 383 383 89 472 222 222 4783 5255
清算法人 426 1 442 6 164 106 384 19 403 171 3 21 147 6314 6717
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23421 90 9 2453687 48 581 4868 889722 5011 936028 0 0 0 65493 0 2566067 61287 2627354 22988 499 335 794 3860 17500 1296183 3923537 0 0 6811 4 15
うち連結分 301 0 1 297705 0 473 233 122239 265 141172 0 0 0 3658 0 320769 16262 337031 292 97 43 80 40 32 129283 466314 0 0 690 0 0
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成30年2月1日から平成31年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成30年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。