法人県民税等に関する調-201605(平成28年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 555 383382 199 179429 210 108561 1 51978 364493 3756 368249 547 5 10 49 228 255 32532 400781
うち 連結分 12 33011 9 13762 11 20410 542 40201 1873 42074 12 2 5 4 1 2138 44212
他県 本店分 2980 1 1617078 16 1669 602262 1705 386048 45369 1446249 27947 1474196 2933 529 293 565 893 653 713705 2187901
うち 連結分 206 1 185980 16 162 83872 178 34117 8781 145022 4631 149653 202 91 29 46 21 15 104138 253791
県内法人 17840 95 4 962539 32 57 2646 357638 2699 232496 10 56380 893844 18137 911981 17671 1 15 129 2586 14940 457407 1369388
うち   連結分 47 107689 29 45774 29 34165 2525 98605 1976 100581 47 1 2 14 17 13 5068 105649
21375 95 5 2962999 32 73 4514 1139329 4614 727105 0 0 11 153727 0 2704586 49840 2754426 21151 535 318 743 3707 15848 1203644 3958070 58 81 44226 32422 8128
うち   連結分 265 0 1 326680 0 16 200 143408 218 88692 0 0 0 11848 0 283828 8480 292308 261 92 33 65 42 29 111344 403652 2619 17 19
特別法人 783 2 209788 209788 2394 212182 774 11 21 58 177 507 47413 259595
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 418 11706 11706 67 11773 417 2 0 0 415 9635 21408
寮等のみを有する法人 0 0 2 0 1 1 70 70
人格なき社団等 220 724 724 326 1050 219 1 218 5308 6358
清算法人 236 198 1 9 9 198 31 229 81 1 7 73 4215 4444
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23032 97 5 3185415 32 73 4515 1139338 4614 727105 0 0 11 153736 0 2927002 52658 2979660 22644 549 339 801 3893 17062 1270285 4249945 58 81 44226 32422 8128
うち連結分 265 0 1 326680 0 16 200 143408 218 88692 0 0 0 11848 0 283828 8480 292308 261 92 33 65 42 29 111344 403652 0 0 2619 17 19
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成27年2月1日から平成28年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成27年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。