法人県民税等に関する調-201705(平成29年5月)
1  法 人 県 民   税 等 に 関 す る 調
(1) 法人県民税額等
区 分 確定法人税割額 確定法人税割額に対応する前年度分の中間申告額 確定申告が翌年 度になる中間申 告額aaaaaaaaaaa 確定申告 期限が翌 年度とな る見込納 付額ああ 既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 中間納付額の 歳出還付額 現事業年度分調定額 過事業年度分調定額 法人税割 調定額 均等割 合計 うち当該年度に均等割に充当した利子割額 ⑫の件数 当該年度に発生した歳出還付額 うち利子割に係る額 ⑭の件数
事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 事業年度数 税額 前年度に収入したもの 当該年度に収入したもの 納税義務者数 調定額
確定申告のあったもの 確定申告のないもの 確定申告のあったもの 確定申告のないもの ①+②-③+④+⑤+⑥+⑦ 総数 資本金等の額
うち決定したもの うち決定したもの ⑧+⑨ 五十億円超 十億円超五十億円以下 一億円超十億円以下 一千万円超一億円以下 左記以外 ⑩+⑪
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
普通法人 分割法人 本県  本店分 560 374947 209 98407 227 142623 6572 425735 14113 439848 557 5 10 45 242 255 33478 473326
うち 連結分 14 58850 10 10474 13 20377 68753 2351 71104 14 2 6 6 2405 73509
他県 本店分 2965 3 1074150 33 1656 375941 1730 457954 15159 1171355 23738 1195093 2939 534 287 603 905 610 747853 1942946
うち 連結分 224 87749 164 31277 195 40263 852 97587 4861 102448 221 93 38 57 21 12 111527 213975
県内法人 17926 85 4 706138 33 32 2656 231634 2985 249651 1 32737 756925 19884 776809 17730 15 129 2582 15004 462632 1239441
うち   連結分 50 69476 31 36240 35 42924 1393 77553 87 77640 50 3 14 18 15 5223 82863
21451 85 7 2155235 33 65 4521 705982 4942 850228 0 0 1 54468 0 2354015 57735 2411750 21226 539 312 777 3729 15869 1243963 3655713 1 1 43899 37224 5059
うち   連結分 288 0 0 216075 0 0 205 77991 243 103564 0 0 0 2245 0 243893 7299 251192 285 93 43 77 45 27 119155 370347 473 13 16
特別法人 787 1 130269 130269 1807 132076 775 12 21 57 171 514 47398 179474
うち連結分 0 0 0 0
公益法人等 427 9638 9638 527 10165 425 3 0 0 422 10620 20785
寮等のみを有する法人 0 0 2 1 1 150 150
人格なき社団等 229 567 567 229 796 228 228 5084 5880
清算法人 313 533 6 323 1 264 474 264 738 117 1 1 2 10 103 5755 6493
特定信託 0 0 0 0 0 0
法人課税信託 0 0 0 0 0 0
合計 23207 86 7 2296242 33 65 4527 706305 4943 850228 0 0 1 54732 0 2494963 60562 2555525 22773 555 334 837 3910 17137 1312970 3868495 1 1 43899 37224 5059
うち連結分 288 0 0 216075 0 0 205 77991 243 103564 0 0 0 2245 0 243893 7299 251192 285 93 43 77 45 27 119155 370347 0 0 473 13 16
(注) 1  「確定法人税割額」欄には、現事業年度分(平成28年2月1日から平成29年1月31日までの間に終了する事業年度分をいう。 )に係る事業年度数及び確定申告税額(修正申告、更正・決定並びに確定申告及び決定のない中間申告額(既還付請求利子割額が過大である
場合の納付額を除く。)を含む。)について記載した。なお、「確定法人税割額」欄のうち、「事業年度数」欄の「うち決 定したもの」欄には、決定により納付した法人の事業年度数を内書し、「事業年度数」欄の「確定申告のないもの」欄には、確定申告及び決
定のない中間申告分の法人の事業年度数を外書した。「税額」欄についても同様である。
2  「事業年度数」欄には、1年、6ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに1件として計上し、「確 定法人税割額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについては、その最終の段階で1件と計上
した。なお、欠損法人等納付すべき税額が発生しないものについても計上した。
3  「既還付請求利子割額が過大である場合の納付額」欄は、現事業年度分に係る額を記載した。
4  「中間納付額の歳出還付額」欄には、実際に還付したか否かを問わず、還付が確定した額を記載した。  
5  「均等割」欄のうち「納税義務者数」欄には、平成28年度中に現事業年度分として確定申告した者及び決定した者の合計 により記載したが、当該事業年度中、同一法人において2以上の事業年度分の確定申告又は決定が行われた場合は、これらを通じて1とした。
6  「特別法人」とは、法人税法別表第3に掲げる法人等をいうものである。
7  「普通法人」、「特別法人」及び「合計」の行のうち「うち連結分」の各欄には、連結申告法人(法人税法第2条第16号 に規定する連結申告法人をいう。)の各連結事業年度の個別帰属法人税額(法第23条第4号の2に規定する個別帰属法人税額をいう。)を課税
標準とする県民税について内書した。この場合において、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
8  「公益法人等」とは、法人税法別表第1及び別表第2に掲げる法人をいうものである。
9  「清算法人」の予納申告は、中間申告と同様の取扱いにより記載した。